障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
がんで障害年金を受けられる主な状況は次のとおりです。
1人工肛門造設装着
2人工膀胱・尿路変更術
3咽頭全摘出
4在宅酸素療法開始
5胃ろう
以上は申請することで受けられるのですが、
副作用も生活、仕事に支障をきたしていると認定される場合に支給される可能性があります。
治療の副作用によるだるさ、末梢神経のしびれ、痛み、嘔吐、下痢、貧血、体重減少などの全身衰弱:初診日から1年6か月
たとえば抗がん剤の副作用で生活、仕事に支障をきたしている場合は支給される可能性があります。
医師が作成する「診断書」、申請者が書く「申立書」で、がんを原因とする障害によって、申請者の日常生活能力(生活、仕事など)がどれだけ低下したかを具体的に示す必要があります。医師は診察室での様子しかわかりません。そこで、日々の出来事を日記に書きとめ、医師に伝えることが重要です。
・出来事を記録する方法
日記、すぐに書けるように随所にメモ帳と筆記用具を置いておく、携帯・スマホのボイスレコーダー機能の活用
・記載内容(当センターで面談時にお聞きする内容の一部です)
日常生活で不便なこと、体重、食事量、嘔吐、下痢の回数
職場での様子、仕事内容、社内で配慮を受けている内容、
勤務日数、勤務時間、休み時間、給与額の変化等を発症前と比較して記載