障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
気分が沈む、落ちる、意欲がわかない、頭が働かないなど心、体の不調が同時に現れることが多い病気です。そのため10分でできることが1時間かかる、できない、はかどらない、終始だるい、寝れない、悪いことばかり考えたり、早く一日が終わってほしい、最悪は死んでしまいたいなどと心の大部分を占めてしまう、思い込んでしまうことがあります。物事の判断、とらえ方が通常時より極端に低下している状態です。
面談でお聞きしていると、最初に精神科を受診しないことが多いと感じています。ですので初診日の証明は注意する必要があります。最初に内科を受診、その後精神科を受診した場合内科が初診になるかと思います。
初診日の特定・証明が申請手続きで大変かつ重要な作業です。受診していた医療機関が少ない、診察券が残っている場合は特定は容易ですが、長期かつ今の医療機関までに複数の医療機関にかかっていた場合特定することが難しいです。何とか初診時の医療機関を特定できても、証明を依頼すると「昔のカルテは残っていない」と言われることがあります。医師法でカルテの保存期間が5年となっているためです。障害年金受給手続では初診時の医療機関の特定・証明をしなければいけません。
うつ病は、本来、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、※知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考にする。※知情意:精神活動に含まれている知性・感情・意思の三つの要素
障害年金の3級は、軽い労働が可能とされています。障害年金の3級は、障害厚生年金(厚生年金加入中に初診日がある)です。20歳前や未就労時に初診日がある場合は、障害基礎年金(国民年金)となりますので、2級からとなります。2級は就労は出来ない状態とされてます。
症状が回復して、受給者が労働した場合は、等級が下がること(2級→3級、3級→等級不該当)があります。
医師作成の診断書は障害年金等級を決定する上で、極めて重要な書類です。診察時間内で医師に現状をすべて伝えることは難しいかと思います。現状を記載したお手紙を作成する、ご家族の方が医師に説明するなどが必要かと思います。
本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」は、発症から初診、現在に至るまでの病歴などを記載します。うつ病など病歴が長くなる場合は家族等と確認しながら作成することで記憶をたどることが容易になることがよくあります。記載内容は受診歴、就労状況、日常生活等です。1枚で書ききれない場合は続紙を使用します。
こちらの内容もご確認ください。