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発達障害は、自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害のことです。社会性(他人との関係づくり)やコミュニケーションなどが不得手ですが、その反面で、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見るとアンバランスな様子が理解されにくい障害です。
学生時代は何とか対応できたが、進学、就職、結婚などで、自分で判断することの増加、人間関係作りの機会の増加、職場での人間関係作りを迫られたとき、そこで初めて大きな問題となり、医療機関を受診するケースが増えてきています。マスコミ等で「発達障害」について報道されたことで、「大人の発達障害」として受診者が増えてきているようです。
コミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関連する発達障害の総称です。自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット症候群、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害を含まれます。
。自閉症は、(1)他人との社会的関係の形成の困難さ、(2)言葉の発達の遅れ、(3)興味や関心が狭く特定のものに対する強いこだわりなどの特徴をもつ障害で、3歳くらいまでには何らかの症状が見られるようになります。また、自閉症の場合は半数以上が知的障害を伴いますが、知的障害を伴わない高機能自閉症もあります。
アスペルガー症候群は、自閉症の1つに含まれ、自閉症と同様に、(1)他人との社会的関係の形成の困難さ、(2)言葉の発達の遅れ、(3)興味や関心が狭く特定のものに対する強いこだわり、などを特徴とされます。ただ、自閉症のような、幼児期の言葉の発達の遅れが見られないため、障害があることがわかりにくく、成長と伴って不器用さが顕在化してくるのが特徴です。
注意欠陥他動性障害は、集中できない、じっとしていられないなどの多動性とともに多弁性を有し、考えるよりも先に動くという衝動的な行動などの特徴をもつ発達障害で、社会的な活動や学業に支障をきたすものです。注意欠陥他動性障害の特徴は、通常は7歳までに現れることが多く、他動性や不注意といった様子が目立つのは小・中学生頃ですが、思春期以降はこうした症状が目立たなくなる傾向にあります。
学習障害は、全般的な知的障害に遅れがないにもかかわらず、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力のうち、特定の能力を習得したり使用したりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥他動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
発達障害は、20歳を越えた時点で発症することが少なくないことから、先天性疾患であっても、20歳後に初診日がありその日に厚生年金に加入中であれば障害厚生年金の請求が認められています。(知的障害を併発している場合を除く)
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
障害認定基準の一般的な障害等級の例示にもあるように、日常生活を送るうえで様々な生活動作が自力では行えず、多くの場合、他の人の助言、指導なしにはできない状態が障害等級2級該当であり、ほとんど自力ではできない場合が1級に該当します。これが基本的な障害等級のイメージです。しかし、知的障害や発達障害では「自力で行えない」イコール「自分でやろうとする意欲さえない」状態ではないことが多いのです。自分でやれてもその出来栄えや結果は、通常期待されるようなレベルには達しないことが非常に多く、その後始末に家族が追われることになります。このような状態は、自力ではできないと評価して良いと考えることができると思います。
自発的に活動できるから、働きに出ているから障害認定されないのではないかと申請を諦めないでください。
働いていると認定は通らないと認定基準には書かれていませんが、精神疾患の場合には就労の事実は認定のマイナス評価となっているようです。
障害者雇用枠でなく一般就労で採用されている方も障害年金の受給は可能であることが認定基準に明記されました。平成28年9月実施の等級判定ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素の具体例でも就労支援A、Bによる就労については1級または2級の可能性を検討する旨の記載があります。認定基準、ガイドラインの文言が実際運用に反映されることを期待しています。
障害年金を申請する側では、詳細な記載(1)出生、幼少期、学生時代から現在に至る状況、様子(2)現在の障害の状態、(3)就労状況(欠勤、遅刻、早退の回数等)、援助・配慮を受けている内容をできるだけ具体的・詳細に作成することが必要になるかと思います。
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