障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
障害年金は、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診察を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
条件(受給要件)とは、次の3つです。
1初 診 日:病気やけがで「初めて」病院に行った日を証明できることが条件です。
2保険料納付:保険料納付済み、免除済み期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。
※保険料支払免除を受けている方、直近1年間納付済みの方など例外があります。
3障害状態 :原則として初診日から1年6カ月たった時の障害の状態で判断されます。
その病気で初めて病院の診察を受けた日を初診日といいます。
例えば、糖尿病から慢性腎不全になったときは、糖尿病の診察を受けた日
障害認定日の原則、初診日から1年6ヶ月経った日のことをいいます。病気によっては1年6ヶ月よりも短くなる場合もあります。
原則として障害認定日の障害の状態で判断されます。主治医の診断書を中心に判断されます。
大まかな目安ですが、1級から3級は以下の通りです。3級は、障害厚生年金のみです。