障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
基本的には20歳以降に初診日がある障害年金は働いていても支給されます。
(20歳前に初診日がある障害年金の受給者には収入要件があります。
収入が一定額を超えると障害年金の半額停止もしくは全額停止になります)
ただし、精神疾患については働いているかどうかが障害年金の審査の際に一定の基準になっています。(詳しいことは当センターにお問合せください。)
傷病によっては更新がある場合があります。その際には診断書の提出が求められます。
なお年金証書には次回更新年月が記載されています。
市役所等の役場、年金事務所で保険料の支払免除、支払いの猶予手続ができます。ただし免除、猶予は収入によって免除等ができない場合があります。役場、年金事務所に電話して確認することをお勧めします。