障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
相談者とお話ししていると現在「傷病手当金」受給中であると、お話しを聞きます。では傷病手当金とは、障害年金申請と傷病手当金受給の関係とは等のご質問を受けます。
傷病手当金は「協会けんぽ」、「健康保険組合」の制度で、被保険者がケガや病気を原因で勤務先を休み、賃金が支払われない場合に支給される制度です。
障害年金※は、傷病手当金と支給される原因が同じ場合は、傷病手当金(健康保険)と同時に受給できません。しかし傷病手当金と障害年金の額に差額がある場合は、差額があれば支給される場合があります。(※ 障害年金:障害厚生年金、障害手当金)
傷病手当金を受給中に、同じ期間で同じ理由で障害年金を受給できることができるようになった場合、その期間に受け取った傷病手当金のうち、障害年金に相当する金額は返金することになります。(差額があれば支給されます)なお、障害基礎年金のみ受給されている場合は返金はありません。
障害年金申請から受給決定そして実際の入金まで長い時間を要します。お話しの中で、傷病手当金を受給終了後障害年金の手続きを開始したほうがいいかとのご質問を受けます。当センターでは多くの場合、傷病手当金受給中に障害年金申請の手続準備をしたほうがいいとお話ししています。理由は以下のとおりです。(相談内容によっては回答が異なる場合があります)
書類作成、診断書作成依頼、年金事務所提出から実際に入金まで長期間(半年くらい)はかかると考えて良いでしょう。
傷病手当金と障害年金を空白期間なく受給できると考えて、傷病手当金の受給期限が終了するのに合わせて障害年金申請手続きを開始すれば受給の空白期間が生じる可能性があります。
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