障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 トゥレット症候群(チック症)
2.性別・年齢 男性 50代
3.住所地 北海道 道東地区
4・決定等級 認定日:障害共済年金2級 現症:障害共済年金3級
中学生からチック症状が出現。汚言症も出現し、大学病院等で治療を受けるが改善しなかった。しかし年齢を重ねることで一時は改善。改善後は〇●省職員として勤務。昇進ストレスにより、チック症状が出現したため受診。現在は継続して受診中。中学生に症状が出現しているので、初診日は公務員時代ではなく中学生のころになるのではないか、30年以上前の初診日の証明は難しく、障害年金の等級に該当していないので、申請できないのではないかと思ったこともあったが、やはり自分は障害年金に該当しているのでないかと相談会来場。相談会後改めてお話をお伺いした。
改めて本人の受診歴をお聞きすると、学生時代に複数の医療機関を受診、いずれも30年以上前であり、初診日の書類収集は当初困難であった。奇跡的に1か所の医療機関にカルテが残っていた。カルテをもとに初診日証明を取得。加えて医療機関相談員から当時の受診状況を詳細に聞き取る。聞き取ることで、受診状況、投薬状況を確認することができた。確認後社会的治癒※が成立すると思われたので、ご本人からお聞きした生活状況等を基に、初診日を公務員在職中であるとする申立書を作成。その結果初診日が中学校の頃ではなく、公務員在職中であることが認められ、障害共済年金を遡って支給されることとなった。障害年金を一時はあきらめていたので証書が届き大きな喜びを伝えてくれた。
※社会的治癒:医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることがなく相当期間が経過している場合は社会的治癒とみなし、再度発症した日を初診日とすること
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