障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 脊髄小脳変性症
2.性別・年齢 男性 60代
3.住所地 北海道 空知管内
4・決定等級 障害者特例(障害等級該当)※
※障害者特例(特別支給の老齢厚生年金):
60歳前半に報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合、以下の要件を満たしたときはさらに定額部分を受給できる制度。
・厚生年金の被保険者でないこと。
・障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態であること。
滝川相談会でご本人から相談あり。自身が障害年金に該当するか相談したいと来られました。
ご普段の生活状態、仕事内容、制限を受けている内容をお聴きした後、障害年金制度の説明、障害者特例の制度説明を行い、障害者特例で手続を進めることとなりました。診断書作成依頼時には医師の許可を得てご本人の日常生活状態の説明を行いました。
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