障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
障害年金の請求の種類には、次の4種類があります。
どの方法で請求するは初診からの治療経過等によって決まります。
初診日(初めてその傷病で病院を受診した日)から原則1年6カ月経過時に、一定の障害にある場合にする請求。
請求は、障害認定日以降いつでも請求が可能です。障害認定日の翌月にさかのぼって支給されます。(ただし5年の時効があります)
障害認定日に症状が軽くて障害状態に該当しなかったが、その後症状が悪化して請求する方法です。あるいは、障害認定日に障害状態に該当していても、5年以上前に病院がカルテを廃棄
していたり、そのころに通院が途絶えていたため、医師から診断書を書けないと言われた場合などにこの方法で請求する場合もあります。
65歳になる前までに請求する必要があります。(年齢制限あります)
20歳前障害の請求
年金に加入していない20歳前に初診日がある場合は、20歳になったときに、1,2級に該当していれば障害基礎年金が支給されます。
(会社にお勤めなど厚生年金に加入されていた方などはご相談ください。)
初めて2級の請求
3級以下の障害が2つ以上あり、2つ以上の障害を併合して初めて2級又は1級となる場合の請求方法
初診日が先にある障害が一度も2級以上になったことがない障害であること
最初の障害は、資格要件、納付要件は問われない。
納付要件、加入要件は、最後の障害の障害で判断される
認定された場合の支給は、請求月の翌月から支給されさかのぼることはない。
(まずは単独の障害で、障害認定日請求を行えば、遡って請求できる可能性があります)
障害認定日請求はいつでもできますが、認定日のカルテが保管期間後で破棄されている場合があります。
まずは、ご相談ください。