障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
20歳前に初診日があれば、保険料納付要件を問われない年金です。障害等級は2級以上(2級、1級)該当が条件です。初診日とは20歳に達した日より前に病気やケガのために初めて病院を受診したした日のことです。
障害認定日は20歳到達日の前日か、初診日から1年6月経過した日のいずれか遅い日となります。障害認定日に等級不該当、医療機関の閉院等で診断書が提出できない場合は、障害等級2級以上であれば事後重症請求が可能です。
初診日が20歳前(高校卒業後の就職等)でも、初診日に厚生年金加入中であれば障害厚生年金対象となります。
知的障害の請求は、実際に受診した日が初診日ではなく、誕生日が初診日となりますので、20歳前障害年金となりますので障害基礎年金の受給となります。
先天性疾患の場合は、母子手帳が初診日の証明として利用できるケースがあります。
初診日の特定は、初診日が20歳前であることが特定できる書類の提出ができればよいので、20歳前に通院していた医療機関、学校の成績表に症状・通院事実の記載がないか、障害者手帳の取得時期が20歳前にないか等を調べます。
知的障害は初診日は誕生日なので、受診状況等証明書の提出は不要です。
障害基礎年金の支給停止は、障害等級に該当しなくなった場合です。20歳前障害基礎年金の場合は障害等級が3級以下になった場合ですが、それ以外でも支給停止になる場合があります。
受給者本人の所得額に応じて、20歳前障害基礎年金(加給年金額を除く)額の全部または半分の年金額が支給停止されます(その年の8月から翌年7月までの1年間支給停止)。
受給者が次の法律等に基づく支給が受けられる場合は原則支給停止となります。
主な法律:労働者災害補償保険法(労災)、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法
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