障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 うつ病
2.性別・年齢 女性 30代
3.住所地 北海道空知地方
4・決定等級 事後重症 障害厚生年金3級
相談時、何とか勤務していたが、社会保険に加入し保険料を納めていた。
保険料を納めていることで年金機構側が、日常生活を普通に送っているのではないか、そのため障害等級に該当しないのではないかと判断され不支給と判断されないため、日常生活の大変さ、家族等のサポートがあり何とか勤務できていることをどのように年金機構に伝えるかがポイントとなった。
本人から家族からのサポート内容、勤務内容、職場での配慮内容、生活支援団体等家族以外のサポートを内容をヒアリング。配慮、サポートがあることで仕事、生活が何とか成り立っていることを申立書に詳細に記載した結果、初診日から1年6か月時点では障害等級に該当しなかったが、勤務している現状は障害等級に該当すると判断された。本人、生活支援団体から無事年金証書が届いたと連絡を受けた。
その他の事例はこちらから