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札幌障害年金サポートセンター

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  事例13 初診日が特定できない

ご依頼者様と結果

1.病名 双極性感情障害 

2.性別・年齢 男性 50代

3.住所地 札幌市

4・決定等級  事後重症 障害厚生年金3級 

申請までの経緯

ホームページを見てお問い合わせをいただく。他の社労士に依頼したが、突然の廃院のため初診日の証明ができないと断られた。断られた後当センターに相談。お話をお聞きすることで、初診日の証明はできると判断し契約。本人から初診日当時のヒアリングを行い、改めて証明に必要な書類の有無を確認し入手したが、通院年月日が異なり、医療機関名の記載もなかった。

 

申請手続き

【申請手続き】

初診日年月日、医療機関名、本人受診したことを特定するための書類は取得できなかったが、本人聞き取り内容、勤務先人事記録を基に初診日に関する申立書を作成し申請を行った。結果主張した初診日が認められ、本人から無事障害年金証書が届いたと連絡を受けた。

 

【申請のポイント】

初診時の医療機関名特定、初診日の特定、本人が受診したことを証明できるかが申請のポイントと判断。

ご本人の障害程度が等級に該当していても、初診日の証明ができなければ受給につながりません。年金機構が当センター主張の初診日を認めるためには、主張した内容を納得させることができる書類がなければ難しいと思います。

年金事務所、他の社労士事務所で初診日の証明ができないと言われても、当センターにご相談ください。詳しくお話をお聞きすることで、初診日特定の糸口が見いだせる可能性があります。本事例も面談時詳しくお話をお聞きすることで、ふと口にされた一言が発見の糸口になりました。

 

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