障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 重症僧帽弁閉鎖不全症
2.性別・年齢 男性 60代
3.住所地 札幌市
4・決定等級 事後重症 障害厚生年金3級
17年前に自宅で倒れ緊急搬送された。翌日専門病院に転院入院治療。心不全治療後に退院した。その後、通院薬物治療を行っていた。17年後、風邪が原因で入院時にエコー検査を行い重症僧帽弁閉鎖不全症と診断された。僧帽弁置換術を勧められ手術を受ける。障害年金についてご相談を頂いた。
人工弁置換術による申請。初診日は17年間通常勤務を行っていた事から社会的治癒を申し立てしたが予防治療とは認められなかった。診断書は医師も初診日は風邪の時点と判断して記載頂いたが、日本年金機構は初診日と現在の病名に相当因果関係があるとの判断だった。申請は、17年前に救急搬送された病院から受診状況等証明書はカルテが無く入手出来なかったが転院先の病院のカルテから証明が出来た。無事、障害厚生年金 3級が決定いたしました。
社会的治癒とは、社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合は、治癒と同様に扱い、再度、新たな傷病を発症したとする考え方です。
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