障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 双極性感情障害
2.性別・年齢 女性 30代
3.住所地 札幌市
4・決定等級 事後重症 障害基礎年金2級
ご本人がソーシャルワーカーのサポートで病名「統合失調症」既存障害「知的障害」で事後重症で申請し不支給となる。ご本人が再審査請求するが認められず。再度、同じ内容の診断書と病歴就労等申立書の書き方を変更して再申請するも不支給。この段階で最初のご相談を頂く。再度再審査請求を行ったが認められなった。その後、転院後に再度相談を頂きました。
面談時に2回事後重症で申請され不支給決定直後のご相談でした。診断書の内容は同じ、病歴就労等申立書の書き方を変更後に申請し不支給受理直後の相談でした。申請直後だったので再審査請求を行いましたが処分に変更はありませんでした。その後、結婚、転院後にご相談を頂く。初めて病歴就労等申立書の作成を行いました。出生時から聞き取りを行い、診断書の病名「双極性感情障害」で申請いたしました。申請の際は、以前申請時の受診状況等証明書を使い同じ初診日で申請をいたしました。その後、日本年金機構より連絡が入り、今回の診断書で知的障害を認める判断となったと説明がありました。認定日が変更となり20歳時点になります。20歳時点は通院歴が無く認定日請求は出来ませんでした。 障害基礎年金 2級に認定されました。何度も不支給となっていましたので大変喜ばれました。
「問題点:ソーシャルワーカーが「診断書がちゃんと書いていたら障害年金は大丈夫」と申請をサポートしたため、知的障害がある相談者はソーシャルワーカーの言われた通りに申請を行いました。結果、病歴就労等申立書の内容が軽い状態で申請していました。その後、同じ内容の診断書で病歴就労申立書を変更するも不支給となりました。
サポート:相談者は言われる通りに申請したのに不支給となったことが受け止められない状況でしたので時間をかけて説明をいたしました。転院後にご依頼いただき失敗出来ない状況でしたが何度も聞き取りを行い出生からの病歴就労等申立書を作成いたしました。不支給の申請時は病歴就労等申立書は統合失調と知的障害の2種類を添付していましが初診日の変更はありませんでした。今回は病歴就労等申立書は出生から双極性感情障害1種類で初診日は以前と同じ日で申請いたしました。診断書の記載内容から知的障害が認められた結果となりました。
今回は、病歴就労等申立書の重要性を実感いたしました。
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