障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 てんかん
2.性別・年齢 男性 30代
3.住所地 道央地区
4・決定等級 障害基礎年金2級
20代に仕事中倒れ、救急搬送されたが原因は不明だった。その後発作を繰り返し入院、てんかんと判明。退院後は通院を継続、薬の調整を行ったが突然の発作は続き転職。転職先でも勤務中の発作が続き勤務時間短縮となり、最終的には退職せざるを得なかった。インターネットでてんかんも障害年金の対象と知り、当センターに問い合わせとなった。
ご本人、お母様と面談。起床から就寝までの日常生活を詳細にお聞きし、どのような時に発作が起きるか、また発作が起きた時の対処方法等をお聞きした。お聞きした内容を医師に情報提供を行った。結果障害基礎年金2級が決定した。今後はてんかんについて理解のある職場で仕事に就きたいとお話があった。
* てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定にならない。
*てんかんの認定に当たっては、その発作の重要度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。(一部省略)
☆てんかんは申立書に社会生活でどの程度・どのような社会的不利益を被っているかを丁寧に説明することで、ご自身の苦労されている点を詳細に伝えることが大切です。本件も発作前にはできたこと、発作後にできなくなったこと、それらによって不利益を被っていることを伝えるための申立書を作成しました。
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