障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 慢性腎不全(巣状分節性糸球体硬化症
2.性別・年齢 男性 40代
3.住所地 北海道恵庭市
4・決定等級 事後重症 障害基礎年金2級
就職して健康診断で尿蛋白が出て病院を受診した。入院して精密検査をして病名は不明だったが治療、療養の指示は無かった。この検査で療養の指示されなかったので以後の健康診断は全て再検査は行っていなかった。会社を退職で18年後に市の健康診断で再検査の指示があり病院を受診した。そこで慢性腎不全と診断された。治療を開始、その後悪化して透析治療となり障害年金の相談を頂いた。
初診日は厚生年金加入中だったが病院はカルテは無かった。ただ、健康診断で入院検査するも治療は行っていない事から初診日は最近の受診先となる事を説明した。初診から今まで同じ病院で透析治療を行っているので診断書の作成をお願いした。初診日は診断書作成病院である事が記載されていた。
問題点:健康診断の再検査先が初診日となるのか?
サポート:糖尿病は診断書と一緒に「障害年金の初診日に関する調査票」を添付いたします。その問いに・健康診断等で尿に蛋白だ出ている指摘はあったか?・指摘後すぐに医療機関を受診したが?に対いする回答が・指摘があり 日付記載 ・すぐに受診した 受診先と日付と記載いたしました。ここが初診とならない理由の申立を行いました。
国民年金法30条:(略)・・初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日) と定められています。診療とは治療行為または療養の指示がされる事ですので検査のみの場合は初診日とはならないと申立てをいたしました。
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