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1.病名 左外傷性足関節症・左変形性膝関節症・左変形性股関節症
2.性別・年齢 男性 50代
3.住所地 札幌市
4・決定等級 認定日 障害厚生年金 3級
40年前にバイク事故で左足・膝・股関節の骨折受傷。その後、仕事を続けていたが平成20年膝関節痛、平成28年足関節・膝関節痛で受診。この頃から関節事に手術を受けている。平成29年人工股関節を置換術を受けた。リハビリ後に障害年金制度を知り、年金事務所で相談するが人工股関節で申請するように説明を受けた。3関節が全て不自由なのに説明に納得が出来ず居住地の社会保険労務士に連絡した。障害年金は分からないと言われ専門の社会保険労務士を紹介された。
ご本人の納得の為に3関節で申請することにしました。初診日は平成20年ごろからの受診日としてバイク事故から関節別に3枚病歴就労等申立書を作成しました。受診状況等証明書・診断書は番号で病名を分けて記載して頂いた。診断書依頼時は同行し、3関節の初診日の説明等を行いました。症状固定日を確認し記載頂き申請いたしました。結果は年金事務所の説の通り「人工股関節の置換」のみが認められました。ご本人も納得されて結果を受け取られました。
障害厚生年金 3級 股関節置換時が認定日として遡りがありました。
問題点:年金事務所の説明に納得していない。3関節が不自由なのに人工股関節で申請するように説明された事。
サポート:年金事務所の説明内容を再度説明いたしましたが、結果は同じになると思いましたがご本人が納得する事が大切と考えて全ての関節で申請いたしました。初診日はバイク事故から40年経過し申請日まで普通勤務をされているので膝は平成20年、足は平成28年、股関節は平成28年として病歴・就労状況等申立書を3枚作成いたしました。
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