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札幌障害年金サポートセンター

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 事例3 てんかん・解離性障害

ご依頼者様と結果

1.病名 てんかん・解離性障害 

2.性別・年齢 男性 30代

3.住所地 北海道札幌市

4・決定等級  認定日 障害基礎年金2級

申請までの経緯

幼児期から喘息で身体が弱く通学も出来ない状態。喘息の主治医から精神科の受診を勧められた。通院が体力的に大変だったので自宅近くを探すが先生と合わす、奥様が受付をしている家族的な医院に転院した。診断は、「解離性障害」と脳波検査で「てんかん」が分かった。親の転勤で一人暮らしをした際、原因は未だに思出せていないが記憶喪失となった。記憶は完全に戻らなかった。主治医が高齢となり閉院する前に障害年金の請求を親に勧めていた。過去を思い出すことが辛くて決断出来なかったが、ホームページをみてカウンセリングを受ける気持ちでお母様がご相談に来られました。相談時は転勤に伴い転院して本人が脳波検査を拒みてんかんの治療は行っておらす「解離性障害」のみ治療継続していた。

申請手続き

お母様と面談いたしましたが過去の記憶が曖昧で時間をかけて聴き取りと思い出し作業を行いたしました。認定日の診断名は「てんかん」「解離性障害」でした。現在の先生は本人が脳波検査を拒否しているため「解離性障害」でした。解離性障害は精神疾患ではないため障害年金の対象にはなりません(下段障害年金の認定基準参照)が、備考欄に現在の症状を記載して頂きました。認定日から障害基礎年金2級と認定されました。遡りで5年間の一時金も支給されました。お母様からやっと心の整理がついたと言葉を頂きました。

 

障害年金の認定基準 精神の障害 認定要領
A統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

 人格障害は、原則として認定の対象とならない。

 経症っては、その症状が期間持続し、一見重なものであっても、原則

として定の対象とならないただその臨床症状から判断して精神病の病態

を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分

に属す病態であるかを考慮し判断すること。

☆解離性障害は、神経症になります。原則は障害年金の対象疾病ではありません。臨床症状について医師に確認いたし申請いたしました。

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