障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 心室細動
2.性別・年齢 男性 40代
3.住所地 札幌市
4・決定等級 認定日 障害厚生年金3級
15年前に心筋梗塞で緊急搬送され、その後薬物治療中に2019年に会社で倒れて救急搬送されました。入院治療中に植込み型除細動器の手術を受ける。社会復帰後に障害年金を知りホームページをご覧になりご相談を頂きました。
初診日をどうするか悩み、15年前を初診日として診断書等を用意して申請いたしました。
その後、社会的治癒が認められ2回目の発作が発症となり、認定日は手術日に変更となりました。社会保険労務士として病名と診断書からは社会的治癒の申立てを致しませんませんでしたが、請求者にとって初診日を変更することが有利となるため初診日の変更を行いました。
今回は、治療ではなく予防的薬物治療であり社会生活を行っているため社会的治癒と判断されました。社会的治癒の重要な点は請求者にとって有利であることです。
社会的治癒とは、社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合は、治癒と同様に扱い、再度、新たな傷病を発症したとする考え方です。
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