障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 腎機能障害
2.性別・年齢 男性 40代
3.住所地 札幌市
4・決定等級 事後重症 障害厚生年金2級
高校生の時に腎臓結石で手術を受ける。その後は、本州の企業で期間限定で継続勤務をしていたが健康診断を殆ど受けていなかった。たまたま1社で健康診断で蛋白尿を指摘されるがそのまま勤務。5年ぐらい前に腹部の痛みで受診し両腎臓結石で手術を受ける。その後も仕事を続けていたが手術3年後に体調悪化で緊急入院して透析を開始した。入院中に実家のある札幌に転居を決め、退院後は札幌で透析治療中に障害年金を知り、ホームページを見て相談を受けました。
透析治療は、透析開始から3ヶ月経過日を認定日とする。という認定日の特例が認められています。相談者は、両腎臓結石手術が透析と因果関係かあるかないかでした。判断が出来ないため認定日特例日の診断書と現在の診断書を添付して申請いたしました。審査の結果、両腎臓結石手術日の受診日が初診日とされ、事後重症で2級の決定がされました。初診日が変更された場合も厚生年金加入中でしたので無事、障害厚生年金が支給されました。
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