障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 腰椎椎間板ヘルニア
2.性別・年齢 男性 50代
3.住所地 北海道 空知地方
4・決定等級 事後重症 障害厚生年金3級
ホームページを見てお問い合わせをいただく。昭和63年頃から腰の痛みが出現し、地元の外科受診。湿布で様子を見ながら勤務を続けるが、改善しないため転院を繰り返す。手術を行っても改善しなかったが、痛み止めの薬を服用・注射を行いながら、なんとか勤務を続けていた。ヒアリングでは受診医療機関名前は「だいたい」覚えているが、30年以上前の話なので通院期間、治療内容はよく覚えていないとのことだった。また、通院された医療機関の大部分が廃院、残っている医療機関はカルテが廃棄された状態のため、初診日を特定することができない状態だった。
初診日の特定、初診日の証明が申請のポイントと判断し、数回にわたり本人、ご家族からヒアリングを行う。受診歴、通院期間、治療内容の確認作業と並行して、証明書に代わる書類を探す。最終的には初診日の証明書は取得できなかったが、それに代わる書類を用意することができた。書類をもとに日本年金機構に上申書を作成、主張した初診日が認められた。本人から無事年金証書が届いたと連絡を受けた。
【申請のポイント】
医療機関が廃院、カルテ廃棄された状態でどのようにして初診日を特定・証明を行うかがポイントになった。本人、ご家族から詳細なヒアリングを行い、生命保険加入歴を確認、それを手掛かりに初診日の特定を行うことができた。
☆カルテがない等の理由で障害年金申請を断念される前にまずはご相談下さい。
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