障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。
1.病名 慢性糸球体腎炎
2.性別・年齢 女性 60代
3.住所地 札幌市
4・決定等級 事後重症 障害基礎年金2級
高校2年生の健康診断で血尿を指摘される。精密検査で糸球体腎炎と診断されるが異常を感じなかったため、受診はしていなかった。その後、勤務、結婚、出産と日常生活で体調の異常を感じることなく生活する。親戚が腎臓専門医を受診したと聞いて、自分も受診することにした。慢性糸球体腎炎と診断され薬物治療を開始する。その後、透析治療を開始。そこで障害年金について知った。日常生活が忙しいこともあり、ホームページを見てご相談を頂く。
透析治療は、透析開始から3ヶ月経過日を認定日とする。という認定日の特例が認められています。相談者は、初診日が40年以上前でその後、35年くらいは全く受診していませんでした。相談者は、現在の病院(透析病院)とその前の病院の受診のみで、両方の病院で経緯を同じ内容で説明しておりました。受信状況等証明書には、高校時点の受診状況と病名が記載されており、その内容で初診日を証明いたしました。後日、カルテを確認したところ主治医は受診医療機関と初診の受診年を記載されておりました。
初診日から長時間経過後に重症になった場合は、初診日の証明が大変となります。透析治療は障害等級2級となっていますが初診日が証明できない場合は申請出来ません。心配いたしました無事認定され安心いたしました。
他の事例紹介はこちらから