障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。

札幌障害年金サポートセンター

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傷病手当金と障害年金

相談者とお話ししていると現在「傷病手当金」受給中であると、お話しを聞きます。では傷病手当金とは、障害年金申請と傷病手当金受給の関係とは等のご質問を受けます。

 

傷病手当金(健康保険)とは

傷病手当金は「協会けんぽ」、「健康保険組合」の制度で、被保険者がケガや病気を原因で勤務先を休み、賃金が支払われない場合に支給される制度です。

  • 3日連続して会社を休み、その後に休んだ日から支給されます。
  • 支給期間は3日連続休んだ(待期)後から支給されます。支給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日までの期間。令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6ヶ月経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給開始された傷病手当金)が対象となります。
  • 令和4年1月1日から傷病手当金の支給が変更になります。今までは受給開始から1年6ヶ月間で終了でしたが、変更後は受給した日数を累積して1年6ヶ月となります。
  • 有給休暇で3日連続休むこと(待期)は可能です。
  • 30日連続で休暇をとったが、最初の10日は有給休暇であった場合は、11日目から傷病手当金は支給されます。
  • 支給金額は日額で計算されます。ほぼ月収(標準報酬月額)の3分の2支給されます。
  • 被保険者期間中(在職期間)に傷病手当金を受給中に資格喪失(退職)した場合も、継続して傷病手当金を受給できます。ただし、被保険者期間(同じ制度の健康保険)が1年以上、資格喪失時に継続して傷病手当金を受給していることなどが条件となっています。
  • 所得税はかかりません。ただし保険料の免除はされません。
  • 詳細は「協会けんぽ」傷病手当金を参照 赤字変更箇所

傷病手当金と障害年金の支給調整とは

障害年金は、傷病手当金と支給される原因が同じ場合は、傷病手当金(健康保険)と同時に受給できません。しかし傷病手当金と障害年金の額に差額がある場合は、差額があれば支給される場合があります。(※ 障害年金:障害厚生年金、障害手当金)

傷病手当金を受給中に、同じ期間で同じ理由で障害年金を受給できることができるようになった場合、その期間に受け取った傷病手当金のうち、障害年金に相当する金額は返金することになります。(差額があれば支給されます)なお、障害基礎年金のみ受給されている場合は返金はありません。

  • 傷病手当金が障害年金より多い:差額を支給
  • 傷病手当金と障害年金の額が同じ:支給なし
  • 障害年金が傷病手当金より多い:支給なし
  • 計算方法等詳細は省略してあります。
  • 障害手当金についてはお問い合わせください。

傷病手当金受給中に障害年金を申請するべきか?

障害年金申請から受給決定そして実際の入金まで長い時間を要します。お話しの中で、傷病手当金を受給終了後障害年金の手続きを開始したほうがいいかとのご質問を受けます。当センターでは多くの場合、傷病手当金受給中に障害年金申請の手続準備をしたほうがいいとお話ししています。理由は以下のとおりです。(相談内容によっては回答が異なる場合があります)

障害年金は必ず受給できるとは限らない

障害年金申請から入金まで長期間を要する

書類作成、診断書作成依頼、年金事務所提出から実際に入金まで長期間(半年くらい)はかかると考えて良いでしょう。

傷病手当金と障害年金を空白期間なく受給できると考えて、傷病手当金の受給期限が終了するのに合わせて障害年金申請手続きを開始すれば受給の空白期間が生じる可能性があります。

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