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申請のポイント・・・双極性障害(躁うつ病)

双極性障害(躁うつ病)とは

双極性障害(躁うつ病)は躁状態とうつ状態を繰り返す病気です。躁状態とうつ状態は両極端な状態です。その極端な状態をくりかえす(行ったり来たりする)のが双極性障害(躁うつ病)です。躁状態になると、眠らなくても活発に活動する、次々とアイデアが浮かぶ、自分が偉大な人間だと感じられる、大きな買い物、ギャンブルなどで散財したり、借金することがあります。逆にうつ状態では、うつ病の症状である無気力、憂うつ状態となります。躁状態ではとても気分がいいので、病気である自覚がありません。そのため、うつ状態では病院に行くのですが、躁のときは治療を受ける必要がないと判断して通院を中断したり、行かなくなることがよくあります。しかし、うつ病の治療だけでは双極性障害(躁うつ病)をかえって悪化させることがあります。

双極性障害(躁うつ病)は、「双極性障害Ⅰ型」と「双極性障害Ⅱ型」の二つに分けられます。躁病を経験した場合は「双極性障害Ⅰ型」と診断され、うつ病に加えて軽躁病を経験した場合は「双極性障害Ⅱ型」と診断されるようです。双極性障害(躁うつ病)は、最初うつ病と診断された後に、双極性障害と診断されることが多いように思います。

双極性障害の障害認定基準、認定要領(一部抜粋)

双極性障害(躁うつ病)とは

双極性障害(躁うつ病)は、本来、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

日常生活能力等の判定

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらの影響も参考とする。

申請のポイント

双極性障害(躁うつ病)は、躁状態とうつ状態を繰り返しますが、障害認定基準が「食事、身辺の清潔保持、仕事」等の日常生活能力の制限が評価対象となっています。したがって「双極性障害Ⅱ型」については躁の状態は比較的軽いので、日常生活能力に関する評価は低いと思われます。したがって医師に診断書を依頼するときは「うつ状態」に関する症状を伝えることが必要かと思います。

双極性障害(躁うつ病)で、躁状態のときに会社に在籍し厚生年金に加入中のことがあります。加入期間が短ければ一時的な就労と判断されるかと思いますが、長期にわたる就労(厚生年金加入期間が長い)になると、労働が普通にできていたと判断されることが多いです。ただ実際には、会社に在籍はしているが病気休職、有給を使って欠勤を繰り返すことが多いかと思います。

病歴・就労状況等申立書を作成するときには、就労の実態(休職、欠勤状況等)を明記し就労に制限があったこと、加えて日常生活がいかに制限されているかを具体的に必ず記載することが必要です。

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