障害年金でお困りのことなら、些細な事でもお気軽にご相談ください。

札幌障害年金サポートセンター

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初診日に関するよくあるご質問

初診日の証明は障害年金申請に必要です

 

当センターでは面談時に「初診日」についてお聞きします。「初診日」とは「診断の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日」のことです。

 

初診日、医療機関を教えていただけることが多いので初診日を特定させるのに大変助かっています。診察券、お薬手帳などが手元にあれば、記憶をたどることも比較的容易になりますので、残しておくことをお勧めします。

 

初診日を特定できれば、その後の手続きが比較的スムーズに進むのですが、初診日を特定できないこともあります。よくあるケースは以下の通りです。よくある質問としてまとめましたので下記をご覧ください。

 

当センターでは初診日を特定することができないとご相談を受けます。米澤・山内は今までの経験を基に初診日特定のお手伝いをしてきました。まずはご連絡をいただければと思っています。

廃院した時はどうしたらいいの?

廃院したからとあきらめないでください。

廃院は個人経営の医療機関に多いようです。大部分は後継者がいらしてカルテも引き継がれるので初診日の証明は可能ですが、引き継がれていない場合には証明はほぼ不可能です。このような場合は他の方法で初診日を特定することになります。当センターでは面談時に、初診日当時の状況をお聞きした上で、特定する可能性がより高い方法を提案することができます。

診療科の休診、廃止された時はどうしたらいいの?

まずは窓口で「カルテは残っていますか」と確認することをお勧めします。

医療機関窓口、医事課で言われることが多いようです。精神科の休診が多くなってきたように感じています。診療科の休診、廃止と言われて証明依頼をあきらめた方もいました。担当医以外の医師が作成することもありますので、まずは窓口で確認されることをお勧めします。

カルテがないと言われたときはどうしたらいいの?

「書庫にカルテは残っていませんか」加えて「受診履歴は残っていますか」と確認することをお勧めします。

カルテの保存年限は法律で5年と定められています。そのためカルテが廃棄されていることもあります。ただ医療機関によっては電子カルテ導入のためカルテではなくデータが残っている、カルテはないが他の書式で記録が残っているケースもあります。窓口でカルテはないので証明できないと言われてもあきらめないでください。

当センターでは今までの経験を基に初診日を探すお手伝いをしてきました。米澤・山内ふたりでお話をお聞きして、初診日を特定する可能性が高い方法を提案することができます。

医療機関で初診日を確認(証明)できない場合

医療機関で受診状況等証明書(初診日の証明)を取得できなかった場合、お手元に初診日を確認、推測できるものはありませんか?主なものは以下のとおりです。

  • 医療機関からの紹介状(診療情報提供書)、診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳
  • 障害者手帳、自立支援受給者証
  • 健康診断結果
  • 領収書
  • 生命保険・損害保険診断書
  • 日記、家計簿
  • 当時の受診状況を知っている「第三者※」詳細はお問い合わせください。

​※第三者:民法で定められている三親等「父母、祖父母、兄弟姉妹、おじおば」以外

例:いとこ、友人、知人など

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